事業内容
全国米穀工業協同組合定款
昭和57年11月17日(農林水産省指令57食流第604号)
平成元年6月30日(農林水産省指令元食流第3189号)改正
平成6年6月14日(農林水産省指令6食流第1908号)改正
平成7年7月4日(農林水産省指令7食流第2508号)改正
平成12年6月15日(農林水産省指令12食流第1723号)改正
平成18年3月1日(農林水産省指令17総合第1833号)改正
平成20年12月24日(農林水産省指令20総合第1139号)改正
平成元年6月30日(農林水産省指令元食流第3189号)改正
平成6年6月14日(農林水産省指令6食流第1908号)改正
平成7年7月4日(農林水産省指令7食流第2508号)改正
平成12年6月15日(農林水産省指令12食流第1723号)改正
平成18年3月1日(農林水産省指令17総合第1833号)改正
平成20年12月24日(農林水産省指令20総合第1139号)改正
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。(名 称)
第2条 本組合は、全国米穀工業協同組合と称する。(地 区)
第3条 本組合の地区は、全国の区域とする。(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所を東京都千代田区に置く。(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、日本経済新聞に掲載してする。ただし、解散に伴う債権者に対する公告は、官報に掲載してする。(規 約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は規約で定める。第2章 事 業
(事 業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行なう。- 組合員の取扱う米穀(包装資材を含む)等商品の斡旋、共同とう精、共同購買、共同保管及び共同販売
- 組合員の取扱う米穀の自主検定及び共同宣伝
- 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
- 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
- 組合員の福利厚生に関する事業
- 全各号の事業に附帯する事業
第3章 組合員
(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、米穀の販売業者又は、集荷業者であって組合の地域内に事業場を有する事業者とする。 次の各号の要件を備える事業者とする。(加 入)
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。【2】本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
(加入者の出資払込み)
第10条 前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。(相続加入)
第11条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。【2】前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(自由脱退)
第12条 組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。【2】前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(除 名)
第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対し、その旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。- 長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
- 出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
- 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
- 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
- 犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(脱退者の持分の払戻し)
第14条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度して持分を払戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。(使用料又は手数料)
第15条 本組合は、その行なう事業について使用料又は手数料を徴収することができる。【2】前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として理事会で定める。
(経費の賦課)
第16条 本組合は、その行なう事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため組合員に経費を賦課することができる。【2】前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。
(出資口数の減少)
第17条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができる。- 事業を休止したとき。
- 事業の一部を廃止したとき。
- その他特にやむを得ない理由があるとき。
【3】出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払戻し)の規定を準用する。
(届 出)
第18条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届出なければならない。- 氏名、名称又は事業を行なう場所を変更したとき。
- 事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
- 資本の額又は出資の総額が1億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超えたとき。
(過怠金)
第19条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の決議により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。- 第7条第3号に規定する団体協約に違反した組合員
- 第3条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員
- 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員
第4章 出資及び持分
(出資1口の金額)
第20条 出資1口の金額は、100,000円とする。(出資の払込み)
第21条 出資は、一時に全額を振込まなければならない。(延滞金)
第22条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利12%の割合で延滞金を徴収することができる。(持 分)
第23条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。【2】持分の算定に当たっては、100円未満の端数は切り捨てるものとする。
第5章 役員、顧問及び職員
(役員の定数)
第24条 役員の定数は、次のとおりとする。- 理事 19人以上23人以内
- 監事 3人以上5人以内
(役員の任期
第25条 役員の任期は、次のとおりとする。- 理事 2年
- 監事 2年
【3】理事及び監事の全員が任期満了前に退任した場合において新たに選挙された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
【4】任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまでなお役員の職務を行う。
(員外役員)
第26条 役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事については3人、監事については1人を超えることができない。(理事長、副理事長、専務理事及び常任理事の選任及び職務)
第27条 理事のうち1人を理事長、4人以内を副理事長、1人を専務理事、4人以内を常任理事とし、理事会において選任する。【2】理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
【3】副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、その職務を代理し、又は代行する。
【4】専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、本組合の常務を執行し、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときはその職務を代理し、又は代行する。
【5】理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうちからその代理者又は代行者を1人定める。
(監事の職務)
第28条 監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対し、会計に関する報告を求めることができる。 【6】監事は、その職務を行うために特に必要があるときは本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。(役員の忠実義務)
第29条 29理事及び監事は、法令、定款及び規定の定め並びに総会の決議を遵守し、本組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。(役員の選挙)
第30条 役員は、総会において選挙する。【2】役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
【3】有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、投票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
【4】第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、氏名推選の方法によって行うことができる。
【5】指名推選の方法により役員の選挙を行う場合において被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。
【6】選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選人とするかどうかを総会に諮り、出席者の全員の同意があったものをもって当選人とする。
(役員の報酬)
第31条 役員に対する報酬は、総会において定める。(顧問及び相談役)
第32条 本組合に顧問及び相談役を置くことができる。【2】顧問及び相談役は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て 理事長が委嘱する。
(職 員)
第33条 本組合に職員若干名を置くことができる。第6章 総会、理事会及び委員会
(総会の招集)
第34条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。【2】通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総会召集の手続)
第35条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第36条 組合員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。 【2】代理人が代理する組合員の数は、2人以内とする。(総会の議事)
第37条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。(総会の議長)
第38条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員又は組合員たる法人の代表者のうちから選任する。(緊急議案)
第39条 総会においては、出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第35条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。(総会の議決事項)
第40条 総会においては、法又は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。- 借入金額の最高限
- その他理事会において必要と認める事項
(総会の議事録)
第41条 総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。【2】前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 召集年月日
- 開催の日時及び場所
- 組合員数及びその出席者数
- 議事の経過の要領
- 議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(理事会の招集)
第42条 理事会は、理事長が招集する。【2】理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い他の理事が、召集する。
【3】理事は、必要があると認めるときは、いつでも、理事長に対し、理事会を招集すべきことを請求することができる。
【4】前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、正当な理由がないのに理事長が理事会の召集手続きをしないときは、みずから理事会を招集することができる。
(理事会召集の手続)
第43条 理事会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。ただし、理事全員の同意があるときは、召集の手続を省略することができる。(理事会の議事)
第44条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。(理事会の書面議決)
第45条 理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。(理事会の議決事項)
第46条 理事会は、法又は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。- 総会に提出する議案
- その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
(理事会の議長及び議事録)
第47条 理事会においては、理事長がその議長となる。【2】理事会の議事録については、第41条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同条第2項第5号中「(可決又は否訣の別及び賛否の議決権数)」とあるのは「(可決又は否訣の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)」と読替えるものとする。
(委員会)
第48条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として委員会を置くことができる。【2】委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規定で定める。
第7章 賛助会員
(賛助会員)
第49条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。【2】賛助会員について必要な事項は、規約で定める。
第8章 会 計
(事業年度)
第50条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。(法定利益準備金)
第51条 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金(ただし、前期繰越損失がある場合にはこれをてん補した後の金額。以下、第53条及び第54条において同じ。)の10分の1以上を法定利益準備金として積み立てるものとする。 【2】前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とりくずさない。(資本準備金)
第52条 2本組合は、減資差益(第14条(脱退者の持分の払戻し)ただし書の規定によって払戻しをしない金額を含む。)は、資本準備金として積み立てるものとする。(特別積立金)
第53条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。【2】前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える分については、損失がない場合に限り、総会の決議により損失のてん補以外の支出に充てることができる。
(法定繰越金)
第54条 本組合は、第7条第4号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、毎事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。(配当又は繰越し)
第55条 毎事業年度の利益剰余金(毎事業年度末決算において総利益から総損金を控除した金額)に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第51条の規定による法定利益準備金第53条の規定による特別積立金及び前条の規定による法定繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。(配当の方法)
第56条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において本組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において本組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。【2】事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
【3】配当金の計算については、第23条第2項(持分)の規定を準用する。
(損失金の処理)
第57条 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序に従ってするものとする。(職員退職給与の引当)
第58条 本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、退職給与規定に基づき退職給与引当金を引当てるものとする。附 則
- 設立当時の役員の任期は、第25条の規定にかかわらず最初の通常総会の日までとする。
- 最初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず本組合の設立の日から昭和58年3月31日までとする。